登録標識・路面標示基幹技能者講習

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登録標識・路面標示基幹技能者講習

一般社団法人全国道路標識・標示業協会(全標協)では、登録基幹技能者講習の実施機関第30号として、平成24年10月29日に国土交通大臣の登録を受けました。以後、道路標識と路面標示のコースで年2回、建設業法施行規則第18条の3の4の規定に基づいて講習を実施しています。
この講習を修了した者は登録基幹技能者として一般財団法人建設業振興基金のデータベースに登録され、道路標識・路面標示の施工・工事の円滑化に寄与するだけでなく、優れたマネージメント能力を発揮しています。
登録基幹技能者は、熟練の技を持つ者で、現場の責任施工を担える「スーパー職長」と呼ばれ、当協会が推薦する技能者です。

登録標識・路面標示基幹技能者とは

登録標識・路面標示基幹技能者は工事施工現場において中心的な役割を担い、優れた技能と業務遂行能力を発揮し、品質と生産性の確保に努め、若年技能者の指導・育成を行うことが主な任務です。
また、登録基幹技能者は現場の効率化を図るため、機材や技能者を適正に配置して施行計画に基づいた工事の円滑化に寄与します。
道路標識の工事では標識の設置を効率よく行うだけでなく、表示内容や前後の標識の表示内容との連続性、整合性をはかり、道路利用者からの視認性の確保、設置位置の適正化など標識設置自体のマネージメントを行っています。
路面標示の工事では、道路形状や地域の状況に応じた路面標示の施工が行われるように工夫して、円滑な交通が図られるよう工事体制を組んで、安全で品質に優れた工事を行っています。

登録基幹技能者講習の科目について

当協会で行っている登録基幹技能者講習は「道路標識」と「路面標示」の二つの科目があります。

登録標識・路面標示基幹技能者になるためには

一般社団法人全国道路標識・標示業協会が実施する登録標識・路面標示基幹技能者講習を受講し、受講後に行われる認定試験に合格した者に対し、登録標識・路面標示基幹技能者の講習修了証を発行します。
修了者は経営事項審査で「とび・土工工事業」または「塗装工事業」として加点評価されます。

受験資格について

講習の受講資格は、次の要件をすべて満たしているものとする。

受講者資格(標識)
① 標識設置工事において10年以上の実務経験を有する者
② 標識設置工事において 職長・安全衛生責任者 教育 修了後3年以上の 職長経験を有する者(※1)(※2)
③ 次の資格のいずれかを有する者
イ 1級土木施工管理技士又は 2級土木施工管理技士
ロ 優秀施工者国土交通大臣顕彰者
ハ 次に示す講習をすべて修了していること
一 玉掛け技能講習
二 小型移動式クレーン運転技能講習
三 高所作業車運転技能講習

受講資格(路面標示)
① 路面標示設置工事の施工現場において10年以上の実務経験を有する者
② 路面標示設置工事の施工現場において 職長・安全衛生責任者教育修了後3年以上の職長経験を有する者(※1)(※2)
③ 次の資格のいずれかを有する者
イ 路面標示施工技能士
ロ 優秀施工者国土交通大臣顕彰者

(※1)労働安全衛生法第60条(施行令第19条、「職長教育」+「安全衛生責任者教育」または「職長・安全衛生責任者教育」(労働基準局:基発第0512004号、平成18年5月12日付)講習修了者(平成18年6月以降の上記講習修了証を保有する者で修了証を受けてから3年以上のもの)。平成18年5月以前に職長教育を受けた場合は「リスクアセスメント教育」を受けることで受講資格を満たします。(※2)設置工事の現場施工において3年以上の職長経験のある者(修了証の日付以前は職長経験と認めません)

更新講習について

講習修了者は、講習修了証の有効期限前に、補うべき能力(知識等)を再確認し、技術進歩や法令改正等に対応した新たな能力(知識等)を習得することを目的とした更新講習を受講することにより、講習修了証の有効期限を5年間延長することができます。更新講習は原則として6月及び12月に行っています。有効期限が切れる1年前の6月もしくは12月に受講可能です。有資格者へ更新の時期がきたらメールにてお知らせをしています。

資格の継続について

異動や転職等になった場合は速やかに全標協まで連絡してください(連絡先はこちら)。有効期限後は資格が失効していまいますので、ご自分でも管理をお願いします。

 

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